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発達障害とは

平成17年4月に施行された発達障害者支援法では
「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの(発達障害者支援法第2条より抜粋)と定義されております。
また、障害は単一ではなく、いくつかの症状(特性)が重なりあっていることもあります。

厚生労働省パンフレット

『発達障害の理解のために』より抜粋

上記以外で発達障害に含まれる障害

【1】トゥレット障害(症候群)

多種類の運動チックと1種類以上の音声チックが1年以上にわたり続く小児期に発症する神経疾患であり、ド-パミン系やセロトニン系などの神経伝達物質の異常が関係しているといわれています。
(NPO法人日本トゥレット協会より引用)

【2】発達性協調運動障害

粗大運動(歩く・走る・跳ぶ等)や微細運動(字を書く・ハサミを使う・紐を結ぶ等)、協調運動(スキップする・楽器を演奏する・縄跳びをする等)の発達が、その人の知能から期待される水準よりも遅れているか、もしくは稚拙であり、それにより日常生活に著しく支障をきたす場合に診断がされます(ただし、脳性まひなどの神経疾患や筋疾患は除外)。
(厚生労働省平成24年度障害者総合福祉推進事業「発達障害支援にかかわる専門家のための研修テキスト・ガイドブック」より引用)

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